●評価住宅とは
住宅品質確保法に基づき、国に登録を受けた第三者機関(評価機関)によって評価を受け「建設住宅性能評価書」が交付された住宅です。
したがって、評価機関の住宅性能評価を受けたが建設住宅性能評価書の交付がされていない住宅や、住宅性能評価を受けた住宅のうちでも、設計段階の性能評価書である「設計性能評価書」の交付を受けただけの住宅についての紛争は対象とはなりません。
●保険付住宅とは
「保険付き住宅」とは、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に 基づく瑕疵保険が付された住宅です。
≪詳しくはこちら≫ https://www.chord.or.jp/consult/support_system/
住宅紛争審査会では、評価住宅や保険付き住宅でない住宅の紛争は、取り扱うことができません。
また、評価住宅や保険付き住宅に関する紛争であっても、例えば次のような紛争については、取り扱うことができません。
≪詳しくはこちら≫ https://www.chord.or.jp/trouble/funso.html
住宅紛争審査会で取り扱う紛争かどうか等のお問合せは、住まいるダイヤル(0570−016−100)に お電話ください。