注文した住宅・購入した住宅・リフォーム工事など建物工事のかし(欠陥)・代金支払等をめぐる当事者間の紛争です。
たとえば、住居を新築したが
などがあった場合に、施主(注文者)と請負人(工務店、ハウスメーカーなど建物を建てた者)や、買主と売主の間などで生じる紛争です。
住宅紛争で主として問題となるのは建物にかし(欠陥)があるのか否か(かしの存否)、かし(欠陥)をどのように補修するのか、補修するには費用がいくらかかるのか(修補費用)が問題となります。
これらを検討・判断するためには、その前提として「建築の専門的知識経験」が必要となります。そして、建築の技術的見地を的確に法的解釈する「住宅紛争のための法的知識経験」も必要です。住宅紛争が一般の紛争と異なるのは、このように、法律と建築の両方の専門知識経験が必要となる点です。
住宅紛争は、「建築の専門的知識経験」を踏まえた「法的紛争」ですので、建築士と弁護士が一緒になって解決にあたることが望ましいです。