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紛争処理手続(調停)のながれ

申請された方とその相手方が弁護士会の会議室などに集まり、紛争処理委員の立会いの下に和解に向けた話合い(期日)を行います。話合いのほか必要に応じて現地調査も行い、話合いがまとまりそうな場合は、紛争処理委員から和解案を示し、両当事者が納得すれば、和解書に調印して調停が成立します。
申請から調停の成立までに、平均5回程度の話合いが行われています。