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紛争処理手続

裁判外の手続により、専門家の関与により、迅速・適切・低費用で解決を図ります。

●紛争処理手続の特徴

  1. 建築に関する技術的専門家(建築士など)と法的専門家(弁護士)が公正・中立な立場で紛争解決にあたります(調停の場合)。
    必要に応じ、紛争になった建物の現地調査も行います。
  2. 申請手数料は一律1万円(ただし、令和3年9月30日以前に保険申込みがされた2号保険付き住宅に係る申請手数料は1万4千円)で、原則それ以外の費用はかかりません。
    ただし、審査の過程で鑑定などが必要とされる特別の場合には、そのための費用がかかる場合があります。

●住宅紛争審査会で取り扱う紛争

  1. 対象建物
    1. 評価住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度を利用して建設住宅性能評価書が交付された住宅)
    2. 保険付き住宅(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく瑕疵保険が付された住宅)
    ≪詳しくはこちら≫ https://www.chord.or.jp/consult/support_system/index.html
  2. 対象となる紛争
  • 対象建物についての請負契約又は売買契約に関する紛争 (欠陥や不具合に限らず、上記の契約に関する紛争は幅広く対象になります)
  • 対象外の紛争については、民間総合調停センターまでお問い合わせ下さい。