TEL: 06−6364−1244 受付時間: 午前9時〜午前12時/午後1時〜午後5時
住宅紛争審査会は、評価住宅や保険付き住宅について、請負人と発注者間(注文住宅の場合)、売主と買主間(分譲マンション・建売一戸建て住宅の場合)等で発生した紛争の解決を図る機関です。全国各地の弁護士会が国土交通大臣の指定を受け、「住宅紛争審査会」という名称で紛争処理の業務を行っています。
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紛争処理手続
裁判外紛争処理手続(=ADR)として、当審査会は調停・あっ旋・仲裁の3つの手続を行っています。
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